特定健診・特定保健指導とは?

義務なんです

医療制度化改革関連法案が平成18年6月14日に成立、同年6月21日に公布され、これにともない老人保健法は「高齢者の医療の確保に関する法律」へ改正され平成20年4月から施行されました。これにより、保険者に対する健診や保健指導及び記録保管義務化が規定されています。特定健診と特定保健指導は、メタボリックシンドロームの概念を導入して生活習慣病の早期予防・改善を目指し40歳以上74歳未満の被保険者 及被扶養者に対する効果的・効率的な健診(特定健康診査)と保健指導(特定保健指導)の実施、さらに実施結果に関するデータ管理を義務づけています。

特定健診・特定保健指導を受けるためにはどうすればいいの?

加入されている健康保険組合から、対象の方に受診券(保健指導は「利用券」)や受診案内が届きます(郵送や手渡し等)ので、届き次第、受診券(利用券)と被保険者証を持って、健康保険組合の案内する実施場所に行きます。当院が加入されている健康保険組合で、実施契約があるか確認して頂いたうえで、お申し込みをお願い致します。料金は、自己負担金はかかりません。通常有料となる保健指導が、利用券をお持ちの方は、自己負担なしで受けることができます。ぜひこのタイミングで生活習慣改善の一助としてください。

保健指導当日のお持物

  • 保険証
  • 受診券
  • 健康診断の結果
    (直近のもの)
  • 当院では、初回の面談後、電話もしくはメールでその後の支援を行います。あらかじめ、ご連絡の取れるメールアドレスをご準備ください。
  • 基本的には、目標を達成できることが大切です。最後まで継続できるように、共に頑張りましょう。

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