2024年10月より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、医療保険の患者負担に加えて先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当を『特別の料金』としてお支払いいただきます。



詳細につきましては以下のリンクをご確認ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(厚生労働省)



ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。