

医療制度化改革関連法案が平成18年6月14日に成立、同年6月21日に公布され、これにともない老人保健法は「高齢者の医療の確保に関する法律」へ改正され平成20年4月から施行されました。
これにより、保険者に対する健診や保健指導及び記録保管義務化が規定されています。
特定健診と特定保健指導は、メタボリックシンドロームの概念を導入して生活習慣病の早期予防・改善を目指し40歳以上74歳未満の被保険者及被扶養者に対する効果的・効率的な健診(特定健康診査)と保健指導(特定保健指導)の実施さらに実施結果に関するデータ管理を義務づけています。
新たな健診・保健指導プログラムでは、糖尿病等生活習慣病の有病者・予備郡の減少を目指してメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の概念を導入しています。
生活習慣病では内臓に志望が蓄積した内臓脂肪型肥満によって、さまざまな病気が引き起こされやすく、この状態を「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)」といいます。
この状態を放っておくと、やがては動脈硬化を引き起こし、さらには心臓病や脳卒中などを招いてしまいます。
また、生活習慣に起因するガンも注目されてきてきます。


保健事業(保健指導)を実施るにあたり、医療保険者が目標を達成するためには保健指導全体や実施体制の評価について具体的に保健事業計画を作成するのがのぞましいとされています。保健事業の計画は次の通りの流れで作成されます。
